根抵当権の付いた不動産を相続し、困惑している方もいるでしょう。
あまり馴染みのない言葉ですが、理解すれば難しくはありません。
この記事では、不動産の根抵当権とは何か、相続する方法や抹消する方法を解説するので参考になさってください。
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不動産の根抵当権とは?相続を急いだほうが良い理由
根抵当権(ねていとうけん)とは、お金を複数回借り入れするときに、あらかじめ担保する限度額を定めておき、その範囲内で融資をおこなう権利です。
たとえば、企業が事業資金などで融資を受ける場合に、企業や経営者の所有する不動産に設定されます。
ちなみに抵当権とは、担保するものを債務者が引き続き使用しながら、もし債務が返済できない場合にはその担保から弁済をするといった権利です。
根抵当権との違いとして、抵当権は対象となる債権が明確なのに対して、根抵当権は不明確な点が挙げられます。
また、権利の相続を急いだほうが良い理由は、相続開始から6か月以内に登記をしないと、担保すべき元本が開始のときに確定したものとみなされるからです。
つまり、開始から6か月以内に指定債務者の登記をおこなわなかった場合、権利としての効果がなくなってしまいます。
権利を引き続き利用したい場合は、急ぐ必要があるのです。
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不動産の根抵当権をそのまま相続する方法
事業を継続するため、不動産の根抵当権をそのまま受け継ぎたい方もいるでしょう。
権利を設定した不動産の所有者と、債務者が同じ故人であった場合には、手続きの流れはスムーズです。
不動産の相続人を所有者名義にする登記をおこない、指定債務者登記で債務者の名義を変更します。
不動産の所有者と債務者が異なるときは、不動産の所有者はそのままで変更はおこないません。
債務者の相続人が根抵当権を設定した方の地位を継続して利用する場合は、指定債務者登記が必要です。
指定債務者の決定は債務を相続した方、指定債務者の変更は不動産を所有している方と、それぞれ根抵当権者がおこないます。
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相続した不動産の根抵当権を抹消する2つの方法
権利を維持する必要がない場合は、相続放棄が1つの手段です。
放棄すると、プラスの財産とマイナスの財産を含める、すべての財産を受け取る権利を失います。
プラスの財産よりもマイナスの財産が上回っている場合など、メリットが少ない場合に有効な方法です。
放棄は、相続の開始を知ってから3か月以内におこなう必要があるため、その間にどれだけの財産があるのかを調べる必要があります。
また、6か月以内に債務者と合意の登記をおこなわず、そのまま権利の元本を確定させる方法もあります。
その場合は、金融機関などの債務者と話し合い、元本を確定させましょう。
元本の確定後は、確定した債務額を弁済すると権利の抹消が完了します。
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まとめ
根抵当権が付いた不動産は、適切な手続きで相続または抹消しましょう。
放棄するのも1つの方法ですが、あとで後悔しないためにも慎重に財産の調査をおこなってください。
期間が設定されているものもあるため、早めに手続きするのをおすすめします。
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