不動産の売却をしたいとき、不動産会社にどのような売却活動をおこなってもらうかの取り決めが媒介契約です。
媒介契約の種類によって異なる特徴があるため、どの媒介契約を選べばよいかわからない方も多いでしょう。
そこでこの記事では、媒介契約とはなにか、それぞれのメリット・デメリットや注意点をご紹介します。
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不動産を売却する際の媒介契約とは?それぞれの種類をご紹介
媒介契約とは、不動産売却を依頼したときの売却活動の条件や成約時の報酬金額などの取り決めを約束する契約で、以下の3種類があります。
●一般媒介契約
●専任媒介契約
●専属専任媒介契約
売却依頼できる不動産会社の数に制限がないのが一般媒介契約で、専任と専属選任は1社のみに限られる点が大きな違いです。
そして、一般と専任であれば、売主自身が買主を見つけたときには直接売買契約が結べますが、専属専任では売却を依頼した不動産会社を通じての売買契約しかできません。
物件情報が不動産会社間で共有される指定流通機構(レインズ)への登録は、専任は7営業日以内、専任専属は5営業日以内でおこなう必要があります。
また、一般の場合は不動産会社から売主への業務報告は任意ですが、専任は2週間に1回、専属専任は1週間に1回の頻度でおこなわなければなりません。
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不動産を売却3種類の媒介契約のメリット・デメリットとは?
一般媒介契約のメリットは、不動産会社同士の競争原理が働き、より高値でスピーディーに売却できる可能性が高まる点です。
ただし、不動産会社としては自社で売却できるとは限らないため、好立地や築浅などでなければ販売活動が熱心におこなわれない恐れもあります。
専任や専属専任のメリットは、契約した不動産会社の独占物件となるため、不動産会社が販売活動に注力する傾向がある点です。
依頼主への業務報告が義務化されているため販売状況が把握しやすく、専属専任であればさらに高頻度な報告が受けられます。
一方で、好条件で売却できるかどうかは契約する不動産会社の力量しだいになる点がデメリットです。
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不動産売却時の注意点!媒介契約はどれを選ぶ?
いくつかの不動産会社が並行して販売活動をおこなう一般媒介契約の注意点は、内見や購入の申し込みが重ならないよう売主が不動産会社と連携を取る必要がある点がです。
また、不動産ポータルサイトへ物件広告が同じサイトに情報が多数重複しないよう、契約前に各社がどのような広告を出すのかを確認しなければなりません。
一般媒介契約にくらべ専任や専任専属であれば、1社に販売活動を任せられるので売主自身の手間が大きく減らせます。
できるだけ労力をかけずに売却したい方は、実績豊富な不動産会社を探して専任もしくは専任専属媒介契約で売却依頼するのがおすすめです。
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まとめ
不動産売却を依頼するには、3種類の媒介契約があります。
一般媒介契約で売却を依頼した場合、人気の高い物件でなければ好条件での売却は難しいかもしれません。
安心して任せられる不動産会社との専任や専任専属での媒介契約であれば、より精力的な販売活動をおこなってもらいやすく、売主の手間が減らせるでしょう。
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