個人事業者などのなかには、「店舗兼住宅」の賃貸借契約を検討している方も少なくないかと思います。
しかし、実際に物件を探すなかで「権利金」という言葉を目にし、気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は貸店舗を契約する際の権利金について、その概要や敷金・礼金などの初期費用との違い、返済されるケースを解説していきます。
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貸店舗を契約する際の「権利金」とは?
権利金とは、不動産の賃貸借契約をおこなう際に「一時金」として支払われるお金のことで、賃借人がオーナーへ支払うものです。
権利金の金額設定はエリアによっても異なりますが、借地の場合「更地価格の60~70%程度」が目安といわれています。
なお一般的に、権利金は賃貸借契約が終了した場合でも返還の必要がないとされています。
基本的には土地の賃貸借や事業用として賃貸借契約を結ぶ場合に設定されるため、「利益を生む建物への対価」という性質を持つと考えられているのです。
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敷金や礼金などの初期費用との違い
敷金は、賃借人がオーナーへ、「賃料などの担保」として預けるお金のことです。
敷金は、家賃の不払いや解約の際にかかる原状回復などに使われるため、発生しない場合は全額返却されます。
また礼金は、賃借人がオーナーへ「賃貸借契約を結んでくれたお礼」として支払うお金のことです。
お礼として支払うお金のため、基本的には解約の時の返却などはおこなわれません。
「権利金」は返却されないという点で礼金と似ていますが、「利益を生む建物への対価」という意味合いの部分で違いがあるのです。
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権利金が返還されるケースとは?
先述したように、権利金は原則として返還されるお金ではありません。
ただし、権利金は「権利に対する対価」であると考えられているため、特殊な事情が発生した場合は返還される場合もあるのです。
たとえば契約期間が設定されている場合で、オーナーの一方的な事情で途中解約されるケースなどでは、未経過の期間の分、権利金は返還されるでしょう。
ただし期間が定められていない賃貸借契約では、未経過の期間が算出できないため、返還されることはありません。
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まとめ
権利金とは、不動産の賃貸借契約をおこなう際に「一時金」として支払われるお金のことで、賃借人がオーナーへ支払うものです。
「権利金」は返却されないという点で礼金と似ていますが、「利益を生む建物への対価」という意味合いの部分で違いがあるのです。
基本的には権利金は返却されませんが、特殊な事情が発生した場合は返還されることもあります。
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