淡路島の不動産|淡路平和不動産 > 淡路平和不動産株式会社のお役立ちコラム一覧 > 貸店舗の権利金とは?敷金・礼金との違いと返還ケースを解説

貸店舗の権利金とは?敷金・礼金との違いと返還ケースを解説

≪ 前へ|シックハウス症候群とはなに?対策や賃貸物件の部屋選びのコツも解説!   記事一覧   相続で取得した不動産に不動産取得税はかかる?回避する方法も解説|次へ ≫

貸店舗の権利金とは?敷金・礼金との違いと返還ケースを解説

貸店舗の権利金とは?敷金・礼金との違いと返還ケースを解説

個人事業者などのなかには、「店舗兼住宅」の賃貸借契約を検討している方も少なくないかと思います。
しかし、実際に物件を探すなかで「権利金」という言葉を目にし、気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は貸店舗を契約する際の権利金について、その概要や敷金・礼金などの初期費用との違い、返済されるケースを解説していきます。

貸店舗を契約する際の「権利金」とは?

権利金とは、不動産の賃貸借契約をおこなう際に「一時金」として支払われるお金のことで、賃借人がオーナーへ支払うものです。
権利金の金額設定はエリアによっても異なりますが、借地の場合「更地価格の60~70%程度」が目安といわれています。
なお一般的に、権利金は賃貸借契約が終了した場合でも返還の必要がないとされています。
基本的には土地の賃貸借や事業用として賃貸借契約を結ぶ場合に設定されるため、「利益を生む建物への対価」という性質を持つと考えられているのです。

▼この記事も読まれています
賃貸物件では角部屋が人気?角部屋のメリット・デメリットをご紹介!

敷金や礼金などの初期費用との違い

敷金は、賃借人がオーナーへ、「賃料などの担保」として預けるお金のことです。
敷金は、家賃の不払いや解約の際にかかる原状回復などに使われるため、発生しない場合は全額返却されます。
また礼金は、賃借人がオーナーへ「賃貸借契約を結んでくれたお礼」として支払うお金のことです。
お礼として支払うお金のため、基本的には解約の時の返却などはおこなわれません。
「権利金」は返却されないという点で礼金と似ていますが、「利益を生む建物への対価」という意味合いの部分で違いがあるのです。

▼この記事も読まれています
賃貸借契約時の連帯保証人の条件とは?保証会社・保証人の変更をご紹介!

権利金が返還されるケースとは?

先述したように、権利金は原則として返還されるお金ではありません。
ただし、権利金は「権利に対する対価」であると考えられているため、特殊な事情が発生した場合は返還される場合もあるのです。
たとえば契約期間が設定されている場合で、オーナーの一方的な事情で途中解約されるケースなどでは、未経過の期間の分、権利金は返還されるでしょう。
ただし期間が定められていない賃貸借契約では、未経過の期間が算出できないため、返還されることはありません。

▼この記事も読まれています
賃貸物件でも見かけるメゾネットとは?メリットなどもご説明

権利金が返還されるケースとは?

まとめ

権利金とは、不動産の賃貸借契約をおこなう際に「一時金」として支払われるお金のことで、賃借人がオーナーへ支払うものです。
「権利金」は返却されないという点で礼金と似ていますが、「利益を生む建物への対価」という意味合いの部分で違いがあるのです。
基本的には権利金は返却されませんが、特殊な事情が発生した場合は返還されることもあります。
淡路島でお部屋探しをするなら淡路平和不動産株式会社がサポートいたします。
賃貸から売買まで淡路島の不動産のことならなんでも私たちにお任せください!
まずは、お気軽にお問合せください。


≪ 前へ|シックハウス症候群とはなに?対策や賃貸物件の部屋選びのコツも解説!   記事一覧   相続で取得した不動産に不動産取得税はかかる?回避する方法も解説|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

 おすすめ物件


本町5丁目テナント

本町5丁目テナントの画像

賃料
6.6万円
種別
店舗一部
住所
兵庫県洲本市本町5丁目3-27
交通
舞子駅
バス60分 洲本高速B.C 停歩10分

レファインド春日野道

レファインド春日野道の画像

賃料
5.5万円
種別
マンション
住所
兵庫県神戸市中央区八雲通3丁目1-1
交通
春日野道駅
徒歩5分

コーポ生子

コーポ生子の画像

賃料
5.5万円
種別
マンション
住所
兵庫県洲本市由良2丁目5-24
交通
舞子駅
バス60分 洲本高速B.C 停歩90分

ものべハウス

ものべハウスの画像

賃料
4.5万円
種別
店舗
住所
兵庫県洲本市物部1丁目12-74
交通
舞子駅
バス60分 洲本高速B.C 停歩25分

トップへ戻る