自宅を購入したり、贈与を受けたりで不動産を取得した際には「不動産取得税」が課税されます。
しかし、「相続で不動産を取得した場合でも不動産取得税はかかるの?」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、そもそも不動産取得税とは何なのか、相続で不動産取得税がかかる事例、不動産取得税の対策方法について解説します。
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不動産取得税とは?
不動産取得税とは、先述したように土地や住宅などの不動産を新たに取得した際に課税される税金のことです。
税率は、不動産の固定資産税に基本税率の4%をかけて計算されます。
不動産取得税は取得方法の有償・無償に関係なく発生するため、購入した時だけでなく贈与や等価交換で取得したケースでも課税対象となります。
ただし、特別な例を除き「相続」で取得した不動産には、不動産取得税は課税されません。
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相続で不動産取得税がかかる事例について
先述したように基本的に相続で取得した不動産に不動産取得税は課税されませんが、「死因贈与」「特定遺贈」「相続時精算課税制度」の3つの事例では課税対象となります。
死因贈与とは、財産所有者が生前に財産を渡す相手をあらかじめ決めることを指し、この場合は相続に含まれないため不動産取得税がかかります。
遺言書によって財産を引き継ぐ方法として「包括贈与」と「特定贈与」がありますが、「特定贈与」で不動産を相続する場合も課税対象です。
また「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の両親や祖父母が20歳以上の子孫に財産を贈与する際に利用可能な贈与税の優遇制度です。
この相続時精算課税制度の適用を利用し、贈与として不動産を取得する場合にも、不動産取得税がかかります。
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不動産取得税の対策方法
不動産取得税を回避するための対策方法としては、「包括遺贈」を選択することが挙げられます。
特定遺贈は「遺言書で具体的に指定した遺産を引き継ぐ方法」ですが、包括遺贈は「遺言書で遺産の全部または一定割合を残す方法」です。
具体的には、包括遺贈の場合「誰々に遺産の80%を遺贈する」といったように財産の割合を表しますが、どの遺産を残すかは指定できません。
先述したように特定遺贈では不動産取得税が発生しますが、包括遺贈の場合は通常の相続と同じく不動産取得税は課税されないのです。
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まとめ
不動産取得税とは、土地や住宅などの不動産を取得した際に発生する税金のことですが、基本的に相続で取得した不動産にはかかりません。
ただし、死因贈与・特定贈与・相続時精算課税制度の利用で相続した場合には、不動産取得税が課税されます。
不動産取得税を回避するための方法としては、特定贈与ではなく包括贈与で不動産を相続する方法が挙げられます。
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