「相続した不動産の住宅ローンが残っていたら支払い義務があるのか」と疑問をお持ちではないでしょうか。
被相続人が抱えていた住宅ローンの支払いが重なると、生活が苦しくなってしまうこともあるでしょう。
そこで今回は、不動産相続で残ったローンがどうなるかお伝えしたうえで、支払わなくて良いケースと対処法を解説します。
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住宅ローンの相続について
結論からお伝えすると、貯金や資産の他に住宅ローンのような債務も相続するのが原則です。
一般的には相続すれば「土地や建物などプラスの財産が受け取れるもの」と認識されがちですが、負債も相続の対象になる点を理解しておかなければなりません。
ただし相続人が残された住宅ローンを全額相続として引き継ぐわけではなく、法定相続分のみの引き継ぎとなります。
また相続税の計算をする際には、プラスの財産とマイナスの財産がどちらも相続税の対象になるため、負債が多ければ、その分支払わなければならない税金額は少なくなります。
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相続する住宅ローンを支払わなくて良い場合
住宅ローンの申し込みをする際に、団体信用生命保険に加入していることが一般的です。
団体信用生命保険とは住宅ローンの契約者が亡くなったときに保険会社がローン返済をおこなう保険で、加入していた場合は相続人に返済義務はなくなり、不動産のみが相続税の課税対象となります。
団体信用生命保険に加入していなかった場合は、住宅ローンがそのまま残るので、相続人がマイナスの財産として引き継がなければなりません。
この場合は不動産そのものが相続税の対象になりますが、ローン残額を債務控除として差し引いて計算するため、支払い金額は少なくなる可能性が高いです。
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相続する住宅ローンが多すぎる場合は相続放棄も
相続するべき住宅ローンが多すぎる場合は、相続放棄も一つの選択肢です。
住宅を売却してもローンが完済できない場合は、相続放棄をしたほうが得と考えることができます。
ただ、相続する住宅に現在住んでいる場合は、そこで生活ができなくなってしまうということもあります。
また、一度相続放棄をすると取り消せないので、住宅ローンの残債が大きい場合も、慌てず慎重に判断することが必要です。
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まとめ
不動産相続と同時に住宅ローンが発生した場合は、支払い義務がどうなるか不安になる方も多いですが、基本的にはどちらも一緒に相続することになります。
団体信用保険の加入状況に応じて免除されるケースもあるため、まずは保険の内容をよく確認しましょう。
相続放棄に関しては、取り消しができないので慎重に検討することが必要です。
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