賃貸物件を探していると、定期借家契約と普通借家契約などの契約形態を拝見することも少なくないでしょう。
では、双方の違いはどこなのでしょうか。
くわえて、今回は、定期借家契約のメリット・デメリットについてもご紹介いたします。
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賃貸物件の定期借家契約と普通借家契約の違い
賃貸物件の定期借家契約と普通借家契約の違いは何でしょうか。
まず、定期借家契約とは、あらかじめ定められた契約期間が満了すると、契約が終了する契約形態のことです。
更新を希望しても、更新できず退去しなければいけない可能性があるので注意しましょう。
次に、普通借家契約とは、あらかじめ定められた契約期間が満了した場合でも、希望すると更新が可能です。
普通借家契約は、一般的に2年更新のケースが多く、2年過ぎても住み続けられるということです。
先述した双方の違いを考慮したうえで、賃貸物件を探すと後悔することなく過ごせるでしょう。
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定期借家契約の賃貸物件に住むメリット
定期借家契約の賃貸物件に住むメリットは、家賃が比較的安い点です。
あらかじめ契約期間が定められているため、家賃が安く設定されている場合が多いです。
また、家賃が安く設定されている理由は、空室リスクや入居者の入れ替わりを減らすことが考えられます。
さらに、期間限定で借りられる点もメリットとして挙げられます。
引っ越しの予定がある場合や賃貸物件を探す時間がない場合には、便利な契約形態でしょう。
ただ、メリットだけではなく、デメリットも生じるため次章でご紹介いたします。
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定期借家契約の賃貸物件に住むデメリット
まず、デメリット1つ目は、途中解約ができない可能性が高い点です。
例外のケースを除き、定期借家契約の賃貸物件は原則途中解約ができません。
途中契約できない理由は、あらかじめ想定していた期間の賃料を受け取れず、大家さんの負担が大きくなるからです。
例外のケースとは、身内の介護や療養など、やむを得ない事情を指します。
また、契約期間中の解約を認める特例「解約権留保特約」を事前に締結しているケースも、途中解約が可能になります。
次に、再契約できない点もデメリットです。
あらかじめ定められた契約期間が満了すると、再契約できず引っ越しする必要があります。
そのため、契約期間を過ぎる前に、早めに次の引っ越し先を探すのがおすすめです。
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まとめ
定期借家契約は、契約期間が満了すると再契約できず、普通借家契約は、契約期間が満了した場合も再契約が可能です。
そして、定期借家契約のメリットは、家賃が比較的安い点や期間限定で借りられる点が挙げられます。
一方で、例外のケースを除き、原則途中解約ができないので注意しましょう。
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