土地や建物を相続後に売却したいが、手続き方法が分からないとお悩みの方もいるでしょう。
いざ相続したときに焦らないように、事前に手続きを確認しておいたほうが安心です。
この記事では、売却するまでの流れや必要になる税金と使える控除、手続きするときの注意点についてご紹介します。
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相続した不動産を売却するまでに必要な手続き
まず、現金・預金・有価証券・不動産などの資産や、ローンや借金などの有無をすべて調べましょう。
戸籍謄本より相続人の確認や、遺言書探しも必須です。
相続すると決めたら、不動産の登記簿上の名義を変更する相続登記をおこないます。
遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書、故人の戸籍謄本などの必要書類を集めて手続きしましょう。
次に、不動産会社と媒介契約を結びます。
契約の種類には、一般媒介契と専任媒介契約と専属専任媒介契約があります。
一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約可能ですが、専任・専属専任は一社のみと契約する方法です。
選んだ会社に物件の査定を依頼し、価格を決定して、広告や内覧会を通じて買い手を探します。
購入希望者が現れたら、売買契約を締結し、決済と引渡しをおこなって売却が完了します。
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相続した不動産の売却にかかる税金の種類と利用できる控除
発生する税金に、譲渡所得税と印紙税があります。
譲渡所得税とは、不動産を売って利益(譲渡所得)が発生し、譲渡所得課税の対象になるとかかる所得税と住民税です。
売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた金額に対して、所得税(15%)と住民税(5%)が課税されます。
ただし、保有期間5年以下で売った場合、所得税30%・住民税9%と税率が跳ね上がるので注意です。
もう一方の印紙税とは、売買契約書に印紙を貼って納める税金で、契約金額によって税額が異なります。
また、節税に繋がる控除や特例もあります。
まず、譲渡所得が3,000万円以内なら3,000万円特別控除が適用対象になり、譲渡所得課税がかかりません。
次に、相続税の申告期限から3年以内に売った場合、軽税される取得費加算の特例があります。
取得費や譲渡費用に売った土地や建物の相続税額を加算し、売却価格より差し引けるので、課税対象になる譲渡所得を減らせます。
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相続した不動産を売却するときの注意点
まず、故人の名義のままでは売却できないので、すぐに相続登記をおこない不動産の名義を変更しておきましょう。
2024年より相続登記が義務化されるため、手続きが必須になります。
次に、契約不適合責任にならないよう気を付けなければなりません。
売却する土地や建物に関して、隠れた瑕疵がないか念入りに調査するのが重要です。
万が一、売った後に瑕疵が発見された場合、契約不適合責任を問われるリスクがあります。
最後に、遺産分割について相続人間で話し合っておくのが大切です。
相続する方や遺産分割するかを決定しておきましょう。
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まとめ
故人の土地や建物を相続したときは、売却する前に必ず相続登記をおこなってから、不動産会社と媒介契約を結びましょう。
売却時には、譲渡所得税や印紙税などの税金がかかります。
そして、相続人間で揉めないように、事前にしっかり話し合うことも大切です。
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