不動産を売却するときは大きなお金が動き、支払う消費税も大きくなるので、課税されるかどうかが気になります。
課税されるケースと非課税のケースを知っておけば、節税につながったりトラブルを回避できたりします。
そこで今回は、不動産売却で消費税が課税されるケースや注意点を解説するので、売却時の参考にしてみてください。
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不動産売却で消費税が課税されるケース
消費税が課税されるのは、仲介手数料や一括繰り上げ返済手数料、司法書士報酬です。
実際に納付をするのは不動産会社や司法書士であるため、消費者が確定申告をする必要はありません。
ちなみに仲介手数料とは、不動産会社を経由して売ったときに、会社に支払う報酬を指します。
一括繰り上げ返済とは、不動産を売却したときに、金融機関からの住宅ローンを一括返済する方法です。
一括繰り上げ返済手数料は、固定ローンの場合は3〜5万円、それ以外は3,000〜5,000円ほどになります。
司法書士報酬とは、抵当権抹消登記を司法書士に依頼する際の報酬で、報酬は司法書士によって異なります。
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不動産売却において消費税が非課税になるケース
非課税になるのは、土地そのものや庭木といった定着物を売った場合や、個人が住宅を売る場合です。
土地は消費されるものではないため、消費税が非課税になります。
事業者が事業として対価を得る点が課税される条件であるため、個人同士であれば非課税になります。
そのため、不動産会社を仲介して個人同士で建物を売り買いする場合は、非課税です。
一方、家賃収入を得るための投資用の建物を売却したときは、事業として対価を得るとされるので課税対象とされます。
そのため、不動産投資をおこなっている方は注意してください。
また、所得税や登記の際に支払う登録免許税、契約書に貼る印紙税などの税金に、さらに消費税が課税される心配はありません。
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不動産売却をするなら覚えておくべき注意点
仲介手数料は、物件価格から消費税を抜いた分が課税されます。
そのため、売る相手が法人であり建物を含んで売却する場合は、こういった注意点を覚えておく必要があります。
ちなみに、仲介手数料には上限が設定されていますが、その上限金額分を請求されるケースがほとんどです。
ただし、上限金額以下にしてもらうように交渉ができます。
たとえば、仲介手数料を1割減額してもらったり、5万円ほど安くしてもらったりなどです。
また、前々年の課税売上高が1,000万円を超えない場合は、消費税課税取引であっても消費税の支払いが免除されます。
課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで、免税事業者か課税事業者か違う注意点も、覚えておきましょう。
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まとめ
不動産売却において消費税は、仲介手数料や一括繰り上げ返済、司法書士への報酬にされます。
ただし、仲介手数料は減額交渉が可能であるため、費用を押さえたいのであれば交渉をしましょう。
売るのが土地そのものであったり、免税事業者が取引をしたりする場合は、消費税が課税されません。
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