失業などが原因で住宅ローンの返済が滞り、ついには自己破産してしまう、といった方もなかには存在します。
やむを得ず自己破産しなければならない場合、所持している不動産の扱いはどうなるのでしょうか。
今回は、自己破産の際の不動産売却のタイミングや自己破産前に売却するメリット、住宅ローン残高の影響についてご紹介します。
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自己破産に伴う不動産売却のタイミング
抱えているローンを返済できなくなり、自己破産するとなった場合は持っている不動産を売却して返済にあてなければなりません。
不動産を売却する場合、自己破産前のタイミングは自分で売却活動をおこないますが、自己破産後は2つのパターンに分かれます。
自己破産の際に不動産のような高額な財産を所有していると管財事件として扱われ、裁判所が選任した破産管財人が財産を調査した上で売却する場合が多いです。
不公平な弁済や財産隠しの可能性がある場合はとくに管財事件になりやすい傾向にあります。
一方で、管財事件として扱われない場合は自分で不動産を売却しなければなりません。
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自己破産前に不動産を売却するメリット
自己破産前に所有している不動産を売却すると、売却にかかった費用を売却代金に含められ、自己負担を減らせるメリットがあります。
不動産会社に対する仲介手数料や印紙税など、不動産を売却するにもさまざまな費用が必要です。
そのため、これらの諸費用を売却代金から賄えれば、自己負担が軽く済みます。
また、破産後の売却と異なり競売にかけられるわけではなく、売却価格を粘れることもあり、比較的高く売却できる可能性が高いです。
ただし、自己破産を検討しているにも関わらず不動産を売却しようとすると、財産隠しとみなされるケースもあるため注意しましょう。
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自己破産に伴う不動産売却への住宅ローンによる影響
自己破産前に不動産を売却する場合、その不動産の購入時に組んだ住宅ローンが残っているかどうかで売却方法が異なります。
該当する不動産の住宅ローンを完済していれば、通常どおりの売却活動で構いません。
一方、返しきれていないローンが残っている場合は任意売却になります。
本来であれば不動産は住宅ローンを完済しなければ売却できませんが、金融機関の承諾を得れば売却代金をすべて返済にあてる形で売却が可能です。
任意売却の注意点は、金融機関の承諾を得なければ実行できないこと、複数の債権者がいる場合は平等に返済しなければならない点にあります。
また、財産隠しや詐欺破産罪にあたるとみなされないよう注意しなければなりません。
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まとめ
自己破産の際、破産の前後どちらに不動産を売却するかによって手続きの方法が異なります。
自己破産前であれば自力で不動産を売却できますが、自己破産後は自分以外の方に依頼しなければならないケースも多いです。
財産の状況によっては財産隠しを疑われる場合もあるため注意しましょう。
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