入居時に支払う敷金や保証金は、本来部屋の異常が何もなければ全額返金されるものですが、実際に修復が必要な状態であると返金されない可能性があります。
実際に入居者と大家さんとの間では返金に関するトラブルが相次いでおり、双方に正しい理解が必要です。
本記事では原状回復義務とは何かをお伝えし、経年劣化が認められる範囲とフローリングの原状回復費用の相場を解説します。
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賃貸物件の原状回復義務とは
賃貸物件回復義務とは、アパートやマンションなどの賃貸住宅で賃貸借契約期間が終了し、入居者が退去する際に「本来あるべき状態」にして部屋を返す義務を指します。
基本的には入居時に大家さんに対して敷金と保証金を支払いますが、万が一部屋の状態が著しく劣化・破損していた場合は、修繕費に充てられます。
以前は原状回復義務の基準が不透明だったため返金に関するトラブルが相次いでいましたが、1998年に国土交通省が原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを明確にしました。
細かく記載されていますが、簡略にまとめると「生活している中で自然にできる汚れや破損は入居者の責任にならない」との内容です。
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賃貸物件の経年劣化はどこまで認められるか
経年劣化とは時間の流れに応じて生じる劣化状態を指し、通常損耗とは普通の生活をする中で生まれる劣化状態を指します。
太陽光で壁紙が変色したり、トイレやお風呂のパッキンの故障などは経年劣化です。
たんすなど重いものを置いて生じたへこみやピンやがびょうの跡は通常損耗です。
経年劣化や通常損耗の場合は国土交通省のガイドラインに沿って入居者負担にはなりません。
一方で喫煙による汚れや釘やネジの穴、カビ(汚れ)を放置したために生じた腐食などは特別損耗扱いとなり、修繕費の負担は入居者となります。
賃貸物件に住む際は喫煙は極力外で済ませ、大掛かりなリノベーションやDIYを避けて、トラブルがあったらすぐに報告するように心がけましょう。
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賃貸物件のフローリングの原状回復費用相場
賃貸物件のフローリングの原状回復費用がいくらになるかは部屋の広さや状態によって異なりますが、6畳部屋の張り替えで10〜15万円といわれています。
飲み物をこぼして生じたシミやカビ、雨が降っているのに窓を閉めずに腐食した劣化状態などは入居者負担になるため部屋をきれいに維持する意識が大切です。
ただし建物欠陥が原因で雨漏りが起きたのであれば、入居者の責任にはならないため、その都度管理会社などに報告しておくようにしましょう。
また引っ越し作業やご自身で家具を移動させたときに生じた傷の補償もでません。
物を運ぶときは慎重にフローリングを傷つけないように気を付けてください。
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まとめ
賃貸物件の原状回復義務は明確なガイドラインが設けられたため、以前ほど入居者と大家さんの間でトラブルは少なくなりました。
入居者負担になるかどうかは「どのようにしてできたか」が重要なため、部屋を使うときはできるだけ汚れや傷がつかないように気を付けましょう。
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