不動産の相続がある場合、成年後見制度についてしっかり把握しておく必要があります。
成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」があり、どちらも本人の権利や財産を守るといった根本的な趣旨は同じです。
そこでこちらでは、「任意後見」と「法定後見」の始め方や権限の違いが何なのか、解説していきます。
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「任意後見」と「法定後見」の始め方の違いについて
成年後見制度として「本人の権利や財産を守り生活を支援する」といった根本的な趣旨は同じですが、始め方に大きな差があります。
「任意後見」は、本人の物忘れがひどくなったり、判断能力が低下してきたときに、本人や親族が裁判所に申し立てて始める制度です。
将来判断能力が低下したときに、誰を後見人にしてどのような権限を与えるのかを事前に決めて契約しておきます。
本人の判断力がしっかりしているタイミングで契約をおこなうので、本人の意志反映がされやすい契約です。
これに対して「法定後見」は、実際に判断能力が低下したときに、裁判所に申し立てて始まる制度です。
判断能力の度合いによって、「後見」「保佐」「補助」の形態の種類があります。
形態の種類によって権限が少しずつ異なるので、しっかり違いを理解しておきましょう。
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「任意後見」と「法定後見」の権限の違いについて
どちらも後見人として本人の利益になる事例のみに権限を使用でき、相続税対策のための生前贈与や遺産放棄など本人の財産に損失がでるような運用はできません。
しかし「任意後見」の場合、事前の契約で運用について記しておけば資産運用も可能です。
自分の意志を自由に反映させられる「任意後見」ですが、代理権の範囲が限定されているので、取消権がなく本人の行動の取り消しはできません。
「法定後見」の場合には、本人の判断能力が低下してから後見が開始するため取消権があり、本人がおこなったすべての法律行為の取り消しができます。
本人の意思が反映されたり、権限も自由に決められたりするため、自由度が高く利用しやすいように思われる「任意後見」ですが、健康なうちに後見人について考える方が少ないので利用件数としては少ない傾向です。
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まとめ
任意後見と法定後見は、始め方に大きな違いがあります。
「任意後見」は、本人の意思がしっかりしている状態で事前に後見人としての契約を結び、「法定後見」は、判断能力が低下してから家庭裁判によって選出されます。
どちらも本人の財産を守るための制度なので、「任意後見」を選ぶ場合は早めに後見人の選出をして契約を結んでおきましょう。
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