遺言は遺産の分割方法を決める手段の1つであり、生前の準備で相続のトラブルを減らすことも可能です。
しかし遺言書には複数の種類があるので、効果的に使用するためにはそれぞの特徴を把握しておかなければいけません。
今回は相続の際に使用される遺言書の3つの種類である自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言について、それぞれのメリットやデメリットを解説します。
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相続の際に使用される遺言書の種類その① 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは遺言者自身が自ら執筆した遺言であり、世の中の遺言書は多くがこの自筆証書遺言に該当します。
遺言者が自身で記入し押印すれば第三者の助けを借りることなく遺言書が作成できるので、手軽に作成できる点が大きなメリットです。
一方、自筆証書遺言は基本的に遺言者自身が保管・管理するために偽造や隠蔽のリスクが高く、形式に反した場合は無効となるので、トラブルに起こりやすい点がデメリットです。
家庭裁判所による検認を経なければ遺言書として効果が発揮されないので、相続人にも手間がかかります。
なお、遺言書保管制度を利用すれば法務局に預かってもらうことが可能であり、その場合は検認も必要ありません。
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相続の際に使用される遺言書の種類その② 公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者本人と証人2名が公証役場に出向き、口述した内容を公証人が記述することによって作成する遺言です。
自筆証書遺言と異なり第三者である公証人が関わるので、遺言書が無効になる、隠蔽・紛失といったトラブルが起こりにくい点が大きなメリットです。
また、家庭裁判所による検認が不要な点、遺言者が文字を書けなくても遺言書が作成できる点も重要なメリットだといえるでしょう。
一方で、公正証書遺言は作成するために数千円から数万円の費用と、証人を探す手間がかかる点がデメリットです。
2人の証人が必要なので、遺言の内容を自分だけの秘密にしておくこともできません。
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相続の際に使用される遺言書の種類その③ 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者本人と証人2名が公証役場に出向き、遺言書の存在を保証してもらう遺言書です。
公正証書遺言と異なり内容を他人に知られることなく遺言書がある事実のみを認証してもらえる点がメリットですが、実務上はほとんど利用されることがありません。
秘密証書遺言のデメリットは、第三者が内容を確認しないため形式不備によって無効となりやすい点、認証してもらった遺言書は遺言者が持ち帰るので紛失や盗難のリスクが高い点です。
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まとめ
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ異なるメリットとデメリットを持っています。
自筆証書遺言は手軽に作成可能で費用もかかりませんがトラブルが起こりやすく、公正証書遺言は信頼性が高い一方で内容を自分だけの秘密にはしておけません。
遺言書の不備は相続人にも負担をかけることになるので、相続人の状況や自身の財産などを考慮し、適切な遺言書の種類を選ぶようにしましょう。
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