亡くなった方の財産を他の方に渡す方法は、相続と遺贈の2種類があります。
さらに遺贈にも2種類の方法があるため、それぞれの方法がよくわからないと感じる方も多いでしょう。
今回は遺贈とはなにか、遺贈にはどのような種類があるのかや、遺贈と相続の違いについて解説します。
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法定相続人以外に財産を渡す遺贈とは
遺贈とは、遺言書を遺して遺産を譲り渡すことを指します。
この方法を使えば法定相続人以外の方に遺産を譲り渡せるようになりますが、法定相続人を指定して特定の遺産を渡すことも可能です。
遺贈で財産を譲り受ける方を、受遺者と呼びます。
法定相続人になれない内縁の配偶者・血縁関係はないが被相続人がお世話になった方などを受遺者に指定し、財産を渡すケースが多いです。
財産を相続させる方がいない独身の方が、自分の遺産をお世話になった方に渡したり慈善団体・福祉団体に寄付したりするケースもあります。
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遺贈の種類は包括遺贈と特定遺贈
遺贈には包括遺贈と特定遺贈、2種類の方法があります。
包括遺贈は財産の割合を指定する方法で、財産のすべてを渡すと指定しても構いません。
遺言を書いた時点と亡くなった時点で財産構成が変化した場合でも、この方法であれば柔軟に対応しやすいのがメリットです。
ただし包括財産の受遺者は、権利だけでなく義務も相続人と同様に引き継がなければなりません。
借金などのマイナスの財産も引き受けなければならないため、注意が必要です。
特定遺贈は、「〇〇にこの不動産を遺贈する」など譲り渡す財産を指定します。
この方法では、受遺者は遺言書で指定されていない限りマイナスの財産を引き継ぐ義務を負いません。
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相続と遺贈の違いとは?
相続も遺贈も亡くなった方の財産を譲り渡す方法ですが、財産を受け取る人の範囲は大きく異なります。
遺贈は法定相続人だけでなく第三者にも財産を譲り渡すことができ、個人だけでなく法人も受遺者に指定できるのが大きな違いです。
相続でも遺贈でも、財産を受け取った方に相続税を支払う義務が発生することは変わりません。
しかし遺贈で被相続人の配偶者・子・父母以外の方が財産を受け取った場合、税率が2割上がります。
さらに相続と遺贈で違いが生まれるのは、不動産を受け取るときです。
相続で不動産を受けとった場合、その不動産の登記は相続人単独でおこなえます。
しかし遺贈では、受遺者と相続人または遺言執行者で共同申請をおこなわなければいけません。
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まとめ
遺言書を遺して遺贈をおこなえば、法定相続人以外の方にも遺産を渡せるようになります。
遺贈の方法は、包括遺贈・特定遺贈の2種類です。
財産を受け取る人の範囲など、相続と遺贈ではさまざまな点に違いがあります。
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