マンションの購入を検討している方にとって、固定資産税は重要な考慮事項だといえるでしょう。
固定資産税は、購入したマンションに対して毎年課せられる税金であり、支払い時期や遅延時の影響について理解しておくことが大切です。
この記事では、固定資産税がいつから発生し、いつまでに支払わなければならないのか、さらに支払いが遅れた場合にどうなるのかについて解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
淡路市の売買物件一覧へ進む
マンションの固定資産税はいつから発生するのか
固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している方に対して課せられます。
そのため、マンションの固定資産税は、購入後すぐに発生するわけではありません。
1月1日をまたいでマンションを購入した場合、その年の固定資産税は購入前の所有者に課せられ、購入者は翌年から支払い義務が発生します。
この税金は、固定資産税評価額に基づいて計算されますが、評価額は3年ごとに各市町村によって見直され、評価額が変更されることもあります。
▼この記事も読まれています
土地探しの参考になるハザードマップとは?活用方法やリスク対策も解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
淡路市の売買物件一覧へ進む
マンションの固定資産税はいつまでに支払うべき?
固定資産税の納期限は、市町村ごとに異なりますが、一般的には4月から6月にかけて支払い通知が送られます。
支払いは年4回の分割払いが可能で、納期限は5月、7月、12月、翌年2月が一般的です。
ただし、一括で支払うこともでき、その場合は通常、最初の納期限である5月に全額を納付します。
納期限を過ぎると延滞金が発生するため、期限内に確実に支払うことが重要です。
延滞金は、未納額に対して一定の割合で加算され、遅れれば遅れるほど負担が大きくなるため、注意しましょう。
▼この記事も読まれています
中古マンション購入後に後悔?後悔しないために知っておきたいことをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
淡路市の売買物件一覧へ進む
固定資産税の支払いに遅れるとどうなるのか
先述したように、固定資産税の支払いが遅れると延滞金が発生し、早期に支払わないと延滞金はどんどん増えてしまいます。
さらに、未納が続くと市町村から督促状が送られてきます。
督促状を無視し続けた場合、財産の差し押さえがおこなわれるリスクが発生するでしょう。
差し押さえは、銀行口座や給与、不動産などが対象となり、最終的には競売にかけられることもあります。
このような事態を避けるためには、納期限を守り、計画的に納税することが重要です。
万が一支払いが困難な場合は、早めに市町村に相談し、適切な対応を取るようにしましょう。
▼この記事も読まれています
転職が住宅ローン審査に与える影響とは?手続き・注意点も解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
淡路市の売買物件一覧へ進む
まとめ
マンションの固定資産税は、購入後1月1日時点で所有している場合に発生します。
支払い期限は市町村ごとに異なり、延滞すると延滞金が発生します。
固定資産税の未納が続いた場合は、督促状や、財産差し押さえなどの措置が取られるため、計画的な納税が重要です。
淡路島でお部屋探しをするなら淡路平和不動産株式会社がサポートいたします。
賃貸から売買まで淡路島の不動産のことならなんでも私たちにお任せください!
まずは、お気軽にお問合せください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
淡路市の売買物件一覧へ進む