不動産を売ったときはさまざまな税金がかかりますが、法人と個人とでは異なります。
不動産売却ではどのような税金があるのか、どうやって計算するのか悩んではいませんか。
今回は、不動産売却の税金の違いや計算方法をご紹介するので、参考にしてみてください。
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法人と個人の不動産売却における税金の違い
個人の場合は、不動産の売却益にのみ課税されます。
法人の場合は、売却益も会社の利益として扱われ、法人税として課税されます。
節税方法も変わってくるので、注意が必要です。
個人が不動産売却で利益を得た場合は所得税として扱われます。
そのため、自宅を売った際に、買ったときよりも価格が安い場合は所得税を支払う必要がないケースがあります。
法人の不動産売却においては、企業利益に影響が出るケースに注意しなくてはいけません。
もし売買で損をした上に税金を支払う場合は、会社の経営にダメージが残るケースがあるので注意してください。
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法人の不動産売却における税金の計算方法
法人税は、課税所得×税率-控除額で計算されます。
ちなみに、税率は、年間所得が800万円以下か800万円を超えるかで変わります。
普通法人の場合は、所得が800万円以下は15%か19%、800万円を超える場合は23.2%です。
法人の不動産売却の場合は、法人税とは別に、土地の譲渡所得税を計算しなければいけません。
こういった税金を、重課税と呼びます。
土地の譲渡所得税は長期譲渡か短期譲渡かによって税率が変わるので、注意してください。
取得した日の翌日から、譲渡があった年の1月1日までの所有期間が5年以下であれば短期譲渡であり、税率は10%です。
長期譲渡になると税率は5%になります。
ですが、土地の譲渡所得税については令和8年3月31日までの間課税停止中です。
また、不動産売却に消費税が課税されるケースもあります。
消費税は売主が納める必要があるので、覚えておいてください。
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法人の不動産売却ができる節税方法
利益を分散させて税率を下げる節税方法があります。
たとえば、不動産売却によって得た利益を、役員退職金に回せば利益を下げられます。
また、利益を投資に回して利益を減らす節税方法も覚えておきましょう。
機械装置やソフトウェアや、器具備品に投入した場合は、取得金額の7%が控除できます。
ただし、対象となる機械があるので注意してください。
国や地方公共団体が土地を強制購入するケースがありますが、その場合は5,000万円の特別控除が受けられます。
公共のうえ、必要なければ強制購入をしないため節税できる機会が限られていますが、覚えておきましょう。
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まとめ
法人が不動産売却で利益を得た場合は会社の利益として扱われ、法人税として納税します。
そのため、損失が出た上に税金を支払うと、会社の経営に影響が出るので注意してください。
利益を役員退職金に回したり機械装置などに投資をしたりすれば、節税が可能です。
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