「不動産売却をしたら確定申告が必要」と聞いて何をすれば良いか悩んでいる方も多いでしょう。
実際には必ずしも確定申告が必要とは限らないため、まずはご自身の状況を正しく把握して手続きを進める必要があります。
本記事では不動産売却時の確定申告が必要な条件と申告時の必要書類・申請方法について解説します。
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不動産売却後に確定申告が必要な条件とは
不動産売却後に「不動産売却で譲渡所得(利益)が発生した」「確定申告時に控除を受けたい」のどちらかに該当する場合、確定申告が必要です。
まず譲渡所得が発生しているかどうかは「不動産の売却価格(売却した不動産の取得に発生した費用+不動産売却費用)−特別控除額」で算出できます。
売却した不動産の取得に発生した費用は、購入価格・仲介手数料などの諸費用全般です。
不動産売却費用は、仲介手数料・測量費用などの諸費用を指します。
また控除を利用して譲渡所得がゼロになるとしても、控除のための確定申告が必要です。
一方、不動産売却で損失がでた場合、確定申告は必要ありません。
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不動産売却後の確定申告での必要書類
不動産売却後の確定申告で必要な書類は、税務署で渡されるものと自分で用意するものがあります。
まず税務署で渡される必要書類は「確定申告書B様式(譲渡所得がある場合のみ)」「確定申告書第三表(分離課税用の申告書)」「譲渡所得の内訳書」の3点です。
すべての書類は税務署に行かなくても国税庁のホームページからダウンロードできます。
また自分で用意する必要書類は、「不動産売却時の売買契約書の写し」「仲介手数料等の領収書の写し」「売却した不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)」の3点です。
これらの書類にくわえて、給与の源泉徴収・保険控除を受けるのであれば、源泉徴収票や控除に関する書類と一緒にマイナンバーが必要です。
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確定申告の期間と申告場所とは
不動産売却で譲渡所得が発生したり、控除申請をする場合は、売却した翌年に確定申告をおこなわなければなりません。
申告時期は毎年2月16日から3月15日の1か月間と期間が決められており、期限間近になるほど税務署の窓口が混雑するため余裕を持った準備が必要です。
申告場所は現住所を管轄する税務署のみで、ほかの地域での手続きはできません。
窓口が混雑していたり、平日は仕事で申請に行けないのであれば、郵送による申告書の送付や時間外文書収受箱の利用を検討しましょう。
また電子申告・納税システム(e-tax)を利用すれば24時間いつでもオンラインで申請手続きがおこなえます。
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まとめ
不動産売却をして譲渡所得が発生したり、控除を利用しようと考えている場合、必ず確定申告が必要になるため、まずはご自身の状況を的確に理解しましょう。
確定申告の期間は約1か月しかなく、申請できる場所も限られているため、余裕を持って必要書類などの準備を進めるのが賢明です。
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