空き家を相続する場合、相続税について考える必要があります。
相続税にはいくつかの特例があり、特例を活用できるかどうかで税額が大きく変わるケースも珍しくありません。
今回は空き家の相続税はどうなるのか、節税するためにどのような対策を取れば良いのかについてご紹介します。
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空き家の相続税はどうなるのか
空き家で人が住んでいない状態でも、相続でその家を所有することになれば相続税を払わなければいけません。
さらに故人が生前住んでいた自宅ではなく、その前から空き家になっていたのであれば相続税が高くなってしまいます。
故人が亡くなったことにより空き家となり、その家に住む予定がない場合も同様です。
節税効果が高い「小規模宅地等の特例」を利用できなくなってしまいます。
空き家を相続する際に特例を利用できる例外的なケースは、故人が老人ホームに入居したために空き家となった家を相続する場合です。
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空き家の相続税の計算方法とは
空き家の相続税を計算するためには、まず基礎控除を差し引いた課税対象の金額を求めなければいけません。
基礎控除の計算方法は、3,000万円+相続人1人につき600万円です。
そのため、基礎控除の計算には誰が相続人か正確に把握しなければいけません。
課税対象の金額が確定したら、相続税の速算表で税率と控除額を調べましょう。
小規模宅地等の特例が使える場合、相続した家の土地330㎡以内までの評価額が8割減になります。
特例を使うことによって評価額が基礎控除の枠内に収まり、税額が0円になる可能性もあるでしょう。
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空き家の相続税の節税対策
空き家を相続する場合、相続発生前にいくつかの方法で小規模宅地等の特例を利用できるようにするのが大きな税金対策になることがあります。
生前のうちに同居しておく・賃貸に出すといった方法です。
相続するのではなく、生前のうちに売却してしまう手もあります。
売却でも所得税がかかりますが、自宅を売却すると3,000万円の特別控除を利用可能です。
もちろん相続発生後でも、売却時に3,000万円の特別控除を利用すれば大きな節税対策になります。
控除を利用するためには家屋と土地の両方を相続している必要があり、相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却しなければいけません。
この期限を過ぎると控除を利用できず所得税が高くなってしまうため、相続した家を売る場合は早めに決断しましょう。
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まとめ
空き家の所得税がどうなるかは、故人が生前住んでいたかどうかで変わる可能性があります。
小規模宅地等の特例が使える場合の評価額の計算方法は、相続した家の土地330㎡以内までの評価額×(1-0.8)です。
相続税を節税したい場合、生前に同居しておくといった対策が考えられます。
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