父親の死後に隠し子があらわれて遺産を要求するドラマは、面白く観れます。
しかし、このような出来事が実際に起こると相続人が増えるうえに、とくに不動産は売却してから分配するのかなど問題が多いです。
本記事では、故人の戸籍謄本を取得して隠し子が見つかるとどうなるかやその後の遺産分割協議、相続を巡るトラブルを防ぐために相談する専門家を解説します。
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戸籍謄本を取得して隠し子が見つかるとどうなるか解説
隠し子の正確な定義は、認知されていない非嫡出子です。
たとえば子が生まれたときに両親は婚姻関係になく、父親が自分の子と認めなかった場合、その子どもが当てはまります。
そのような子どもは戸籍謄本に記載されないため、現在の配偶者や認知している子どもへ隠そうと思えば隠せます。
また、不動産などの遺産を受け取る権利も発生しません。
しかし一般的には、認知していても現在の配偶者や子どもが存在を知らない子どもとして通用しています。
そのような子どもは、戸籍の附票や戸籍謄本を役所へ請求した際に見つかる可能性があり、不動産などの遺産をもらう権利もあります。
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父親の認知がある隠し子を無視して遺産分割協議を進めるのは不可能
遺産の分割は、遺言書があれば故人の遺志を尊重しますが、ない場合には遺産分割協議をおこないます。
父親の認知があれば権利が生じるため、遺産分割協議は隠し子を無視して進められません。
そのため、居場所が分からなければ面識がなくても居場所を突き止めて協議をおこなう必要があります。
また隠し子も父親の子であるため、取り分は2分の1を子どもの人数で割ります。
たとえば父親の実子が2人、認知された隠し子が1人の場合、2分の1を3で割った6分の1が子ども1人当たりの取り分です。
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不動産の相続でトラブルにならないよう相談すべき3つの専門家
ただでさえ相続トラブルは起きやすいですが、隠し子が発覚した場合はなおさらです。
できればトラブルなく分割を進めるためには、専門家への相談も必要です。
たとえば弁護士へ相談すると、過去のさまざまな事例からトラブルの予兆を察知して事前の対策をしてくれます。
ほかにも話し合いを代行してくれたり、遺産分割が納得いくよう助言をもらえたりします。
また、分割協議後に税金の再計算が決まった場合、税理士への相談がおすすめです。
税理士は、税金以外の相続に関する問題の相談に乗ってくれます。
ほかにも、被相続人が亡くなる前に司法書士へ依頼して遺言作成のサポートや相続人の調査などを依頼できます。
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まとめ
隠し子は非嫡出子を指しますが、不動産などの遺産相続の権利があるのは認知された子どもです。
そのため、隠し子を無視して遺産相続協議は進められません。
とくに相続はトラブルになりやすいため、弁護士や税理士、司法書士などに相談すると未然に防げます。
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